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【Q&A】産科医療補償制度の補償対象について

2024.03.19

補償対象になるのはどんなケースですか

補償対象となるには3つの基準があります。

  • 補償対象基準を満たしていること
  • 除外基準に該当しないこと
  • 重症度の基準を満たすこと

補償対象基準と除外基準については、産科医療補償制度とはのページで詳しく説明しています。

3歳で脳性麻痺と診断されました。補償の対象になりますか?

補償対象となる3つの基準を満たしていれば対象になります。ただ、お子様の満5歳の誕生日までに、補償申請に必要な書類をすべて揃えて分娩機関に提出する必要があります。必要書類の中でも、「専用診断書」は作成に2~3ヵ月かかることもあります。申請の準備は早めに行うようにしましょう。

脳性麻痺の「重症度の基準」は何ですか?

身体障害者程度等級1級または2級相当の状態が5歳以降も継続することが明らかであるかどうかを判断するための基準です。

身体障害認定基準はあくまでも目安となり、産科医療補償制度独自の診断基準があります。診断基準には、「実用的な歩行」や、「著しい障害」など、イメージしづらい表現が含まれています。

産科医療補償制度では、「実用的な歩行」や「著しい障害」を以下のように説明しています。

実用的な歩行
「装具や歩行補助具(杖、歩行器)を使用しない状況で、立ち上がって、立位保持ができ、10メートル以上つかまらずに歩行し、さらに静止することを全てひとりでできる状態」

著しい障害
一つの腕(一上肢)・・・「握る程度の簡単な動き以外はできない状態」
一つの足(一下肢)・・・「4歳から5歳未満のとき、手すりにすがらなければ階段を上がることが困難な場合」

おおまかに言えば、「自分一人で立って歩けるか」「自分一人で食事がとれるか」が目安になります。

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