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【Q&A】産科医療補償制度の申請手続きについて
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補償を請求するにはまず何をすればよいですか?
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出産した分娩機関に補償認定依頼に必要な書類を運営組織に取り寄せてもらうよう依頼をします。
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補償認定依頼には診断書が必要だと言われました。誰に診断してもらえばよいですか?
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本制度では、診断医は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診療等を専門分野とする医師または日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師に限定しています。お子様の主治医や通院している医療機関に該当する医師がいるかを確認することをおすすめします。(診断協力医一覧)
主治医や、脳性麻痺についての診察を受けた医療機関以外で診断書を作成してもらう場合は、診断がスムーズに行われるよう紹介状を作成してもらい、産科医療補償制度の補償申請にかかる受診であることを伝えた上で診断してもらう医療機関を受診しましょう。
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子どもが生後6カ月になる前に補償を請求することはできますか?
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お子様が生後6カ月になる前に補償を請求することはできません。ただし、補償認定依頼に必要な書類を分娩機関に請求し、取り寄せることは可能です。その場合でも、小児科の先生による脳性麻痺の診断は、生後6カ月以降になることが通常です。
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申請に期限はありますか?いつまでに申請すれば良いですか?
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お子様の満5歳の誕生日までに、補償申請に必要な書類をすべて揃えて分娩機関に提出する必要があります。必要書類の中でも、「専用診断書」は作成に2~3ヵ月かかることもあります。申請の準備は早めに行うようにしましょう。
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在胎週数28週未満で出産しました。補償を請求することはできますか?
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在胎週数28週未満で出生したお子様は、補償対象基準に該当しないため、補償を請求することはできません。
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補償申請書類一式を運営組織に自分で請求することはできますか?
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補償申請書類一式は、原則として分娩機関が運営組織に請求することになっています。分娩機関に書類を取り寄せてもらい、書類を受け取る際に、補償請求の流れや必要書類について説明を受けましょう。
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