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解決事例

2023.12.19

陣痛促進剤の投与などの判断を誤った結果、出生した児に重度の障害が残ったとして、約1億4000万円の損害賠償が認められた事例

事例の概要

妊娠週数38週4日の妊婦さんが自宅で前期破水し、4時50分頃、妊婦健診を受けていた市民病院産婦人科に入院し、産婦人科医師は8時頃診察し、陣痛促進剤(プロスタルモン・F)の投与を指示しました。

妊婦さんは14時40分頃分娩室に独歩にて入室し、15時40分頃に胎児心拍が90台まで低下したため助産師が5L/分の酸素投与を行い、15時44分に子宮口全開大、16時13分頃には排臨となりました。16時20分頃から医師が立ち会い児の児頭が娩出されたところ、頚部に臍帯の巻絡が1回認められたため、医師は臍帯を止血切断し、児は16時36分に生まれました。

しかし、児は啼泣なし、自発呼吸なし、皮膚色全身蒼白、及び、筋緊張なしなどの状態で、医師は背部刺激バッグ&マスクによる換気を開始し、同じ病院の小児科医師が呼び出され、その医師が気管挿管を実施し、炭酸水素ナトリウム静注液「メイロン」を注射しました。胸部X線レントゲン写真を撮影、小児科医師は気管挿管の位置を確認後修正し固定しました。しかし、これらの処置を行っても児の自発呼吸は認められず、筋緊張の低下が続いたため、小児科医師は転院を決断し、児は大学病院に救急搬送されました。

児は大学病院の新生児集中治療室(NICU)に入院し人工呼吸管理が開始されました。児は重症新生児仮死、及び、低酸素性虚血脳症を診断され、頭部CT検査で硬膜下血腫と脳浮腫が認められました。児は出生から18日後に退院しましたが後日、脳性麻痺と診断されました。(名古屋地裁 平成26年9月5日判決)

判決

裁判所は、分娩監視装置の胎児心拍数陣痛図CTGの記録から、出生の約48分前である15時45分頃には胎児心拍数波形に異常が認められ、この時点で胎児機能不全に陥っていた可能性があったと判断しました。医師には分娩監視装置の監視、母体の体位転換、陣痛促進剤の投与停止等をまず行い、同時に急速遂娩(帝王切開等)の準備を行い、状態が改善しなければ急速遂娩をする義務があったと判断した上で、急速遂娩に踏み切っていれば、胎児機能不全の解消ができた高い確実性があり、この約48分間の間に児の脳性麻痺が発症したと推測されると認めました。医師に過失(注意義務違反)があり脳性麻痺になったこととの因果関係も認められることから児へ1億3,675万円2,803円の損害賠償金と両親へそれぞれ220万円の慰謝料を認めました。

裁判所の判断と問題点

このケースの問題点は、胎児心拍数陣痛図(CTG)の波形の正確な判断ができていなかったために、母体に対する処置や、急速遂娩(帝王切開等)の準備と実施の判断をすべき時間にしなかったことにあります。

胎児心拍数陣痛図(CTG)とは、妊婦さんのお腹に装着して、胎児の心拍数と陣痛を記録したものです。このCTGにより胎児の状態が評価でき、胎児が正常であるか異常であるか状態の評価ができ、また波形に違いによって診断名があります。医師はその波形を観察し、児が生まれるまで、波形に異常がないかどうか正確に判断していかなければならないことになっています。

今回の問題となったのは児が生まれる約48分前の15時45分頃の時点のCTGです。まず、それまでの15時13分頃、15時20分頃、15時22分頃、15時33分頃にもCTGにおいて遅発一過性徐脈という波形が認められていましたが、加えて、異常と評価できる基線細変動の減少や消失といった波形はみられなかったので、すぐに胎児機能不全だと診断すべきであったということはできません。また、変動一過性徐脈という波形も15時8分から15時37分までの間に8回出ていましたが、高度のものではなかったので、すぐに胎児機能不全との診断をすべきとまではいえませんでした。

しかし、15時40分以降のCTGには遅発一過性徐脈という波形が複数回と基線細変動の異常もみられるという、それまでとは様相が異なる波形となりました。実際この時、助産師及び医師は胎児心拍が90台まで低下したと判断し、妊婦さんに5L/分の酸素投与を行いましたが、裁判所は酸素投与だけでは不十分で、この時には胎児機能不全を警戒して、少なくとも母体の体位転換や陣痛促進剤の停止をまず行って、同時に急速遂娩(帝王切開等)の準備を行うべきだったとしています。そして15時45分頃にはさらに異常波形がみられ、この時点で胎児機能不全であると判断でき、15時40分頃のすべきであった対応で改善しなければこの15時45分の時点で急速遂娩(帝王切開等)の処置をとるべきで、またこれを行うことも十分可能でありました。

その結果、15時45分頃から出生する16時36分までの約48分間、胎児機能不全の状態に置かれていたので脳性麻痺が発症したと推測できる、と裁判所は判断し損害賠償金が認められました。

弁護士のコメント

このケースでは、胎児心拍数陣痛図(CTG)の波形の正確な判断ができなかったために胎児がお腹の中で苦しい状況になっていましたが、産婦人科医や助産師がその波形の変化に気づくことができなかったことが問題となりました。胎児心拍数陣痛図(CTG)の波形の見方は、産婦人科医師・助産師が正しく波形を判断できるよう、産科診療ガイドラインで細かく定められています。ガイドラインに定められた方法に従って判断すれば、監視体制を強化するべきことや、帝王切開を準備すべきこと、帝王切開を実施するタイミングなどの行うべき処置も示されています。
今回のケースは、このガイドラインに従った波形の評価と処置が行われなかった、ということを裁判所が認めたことになります。
さらに、早く帝王切開をすべきだった(注意義務違反=過失)ことだけではなく、早く対応すれば脳性麻痺にならなかった(因果関係)もあると認めたことで、高額の勝訴判決に至っています。
裁判所が問題としている48分間、という時間は、お腹の中の赤ちゃんにとっては、非常に長い時間です。この時間、苦しい状態が続いてしまったことで脳性麻痺に至ってしまった残念なケースです。
産婦人科の出産トラブルでは、このケースのように胎児心拍数陣痛図(CTG)の波形の正確な判断ができないことで対応が遅れてしまったという相談が多く寄せられています。このような残念なケースに至らないために定められている産科診療ガイドラインを有効に活用できていない医療機関がある、という残念な現実があります。産科臨床に係る以上、産婦人科医師・助産師には最低限の波形の読み方を学んでほしい、と心から願わざるを得ません。

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。

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